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欠損は繰り越せます
青色申告を採用している会社が損失を出した場合で、その翌期に所得(利益)が出た場合には、その損失の金額を利益から控除して税金を計算することができます。
その期の損失を繰り越して翌期以降の所得から控除していいよ、という制度なので「欠損金の繰越控除」とよばれています。
この損失を繰り越せる期間は、翌期以降9年間(平成30年4月1日以後に開始する事業年度からは10年間)です。
(例)第1期に100万円の損失
第2期に100万円の所得
の場合には、第2期の税金の計算上、100万円-100万円=0円を所得として、税金を計算できます。
欠損金の繰越控除ができないと、第2期は100万円に対して税金を計算しますので、実効税率※を約35%だとすると35万円も税金が変わってきます。
※実効税率・・・所得に対して係る税金(法人税、住民税、事業税)の実質的な税率