- tkadvisory
源泉徴収とは
雇用主が従業員に給料を支払う場合には、一定の所得税を給料の総額から差し引いて支払う必要があります。
預かった所得税は、支払月の翌月10日までに雇用主が税務署に納付することになっています。
この制度を源泉徴収といいます。
源泉徴収が必要な支払いには、給料のほかにも、
・退職金
・個人である税理士等の専門家に対する報酬・料金
・配当金
・非居住者に対する使用料(ロイヤリティ)
など様々なものがあります。
この源泉徴収は、例外として従業員が常時10人未満の場合は預かった所得税を半年分まとめて納める特例を適用することができます。これを納期の特例といいます。
1月から6月の間に預かった所得税は7月10日、7月から12月の間に預かった所得税は翌年1月20日が納付期限となり、それまでに納めればよいことになります。
特例を受けるためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。
この特例は申請書を提出した月の翌月から適用になりますので、提出した月に支給する給料等に係る預った所得税の納付期限は翌月10日のままなのでご注意ください。