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事業承継って?
ここ数年、事業承継という単語がいろいろなメディアで取り上げられています。
事業承継に失敗して、会社が倒産してしまったなんてことも珍しくありません。
事業承継とは、会社を次世代へ引き継いでいくことをいいます。
税理士は、会社のパートナーとしての立場からその事業の承継をお手伝いするわけです。
会社の承継には、
①社長としての会社経営権の承継
②株主としての会社所有権の承継
の2つの要素が大切になってきます。
とくに②の承継は、方法を間違えると大変な税金が経営者・後継者・ほかの株主にかかってくる可能性があります。
会社の所有権のことを株式といいます。
この所有権を無償で後継者に渡してしまう(贈与してしまう)と、受け取った後継者に贈与税がかかります。
それも税率は評価額に応じて10%から最大55%の税率です。
では、無償以外で移動したらどうなるでしょう。
例えば時価で後継者に売却した場合には、売却した先代に所得税がかかります。
こちらは、一律20.315%(所得税+住民税)の税率となっています。
一見すると、税率が低い売却のほうが有利と思えますが、デメリットとして売却資金が必要になります。
贈与なら資金の用意は税金の部分だけで済むわけですね。
また、将来の相続を考えると売却すると売却資金は先代の手元に残るので、将来の相続財産を構成することになります。
そうすると、売却に係る所得税+相続税の負担になる可能性があるわけですね。
贈与の場合でも、相続が起きる3年前までに贈与された財産は、相続財産に含めて相続税を計算することになっています。
裏を返せば、贈与してから3年を超えれば相続財産に含まれませんので、贈与税の負担だけで済むことになります。
移動するタイミングが事業承継のとても重要なポイントの一つであるというわけですね。
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