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遺族に支給される個人年金に係る税金
交通事故や病気などで個人年金保険の被保険者が死亡し、遺族の方が個人年金保険の年金受給権を取得した場合には、被保険者、保険料の負担者及び年金受給権の取得者がだれであるかにより、年金受給権の取得者に対する課税関係が異なります。
ケース①
被保険者(亡くなられた人) Aさん
保険料の負担者 Aさん
年金受給権の取得者 Bさん
税金の種類 相続税
ケース②
被保険者(亡くなられた人) Aさん
保険料の負担者 Bさん
年金受給権の取得者 Cさん
税金の種類 贈与税
ケース① 死亡した人が保険料の負担者であった場合
死亡した人(Aさん)が保険料の負担者であった場合には、取得した年金受給権については、Bさんが相続により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。
ケース② 死亡した人及び年金受給権の取得者が保険料負担者ではない場合
死亡した人(Aさん)及び年金受給権の取得者(Cさん)が保険料負担者ではない場合には、取得した年金受給権は、CさんがBさんから贈与により取得したものとみなされて贈与税の課税対象となります。