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年金に係る税金
個人が受け取る年金は、公的年金等かそれ以外かで課税関係が変わります。
1、公的年金等
公的年金等は、雑所得として所得税等が課税されます。
この雑所得となる主な公的年金等は、次のものです。
①国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
②過去の勤務により会社などから支払われる年金
③外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で①に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの
公的年金等に係る所得金額は、収入から一定の控除額を控除して計算することができます。
受け取る人の年齢が65歳未満の場合には最低700,000円、65歳以上の場合には最低1,200,000円は、控除されます。
ですので、収入額がこれらを下回れば所得税等がかかりません。
また、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である居住者の場合には確定申告の必要はありません。
※医療費控除等の制度を適用する場合には、確定申告が必要になります。
※申告が不要の場合でも住民税の申告が必要な場合があります。
※平成27年分以後は、③に該当する公的年金等を受給している方は、確定申告不要制度の適用はできません。
2、個人年金保険等に係る税金
個人年金保険契約に基づき支払を受ける年金は、保険料の負担者及び年金の受取人が誰であるかにより、課税関係が異なります。
① 保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合
公的年金等以外の雑所得として所得税が課税されます。
この場合、その年中に支払を受けた年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額に対して所得税等が課税されます。(公的年金等とは違い一定の控除額はありません)
② 保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合
保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされます。
ですので、給付事由が発生した時点で贈与税が課税されます。