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保険金を受け取った時の税金
保険料を負担していた人が満期保険金を一度に受けとった場合は、一時所得として所得税の課税対象になります。
この場合、受け取った保険金から今までに払い込んだ金額から更に50万円を差し引いた金額の半分が所得税の課税対象となります。
式にすると以下のようになります。
(満期保険金−支払保険料総額−50万円(50万円に満たない場合にはその金額))×1/2=課税対象となる一時所得の金額
ちなみに、課税対象となる一時所得の金額が年間20万円を超える場合には、年末調整を受けている会社員でも確定申告をする必要がありますので、ご注意ください。