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公益社団法人等に関する寄付金
個人が支払った特定寄附金のうち、公益社団法人等に対するもので一定の要件を満たすものは支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、又は一定の算式に基づく金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。
「公益社団法人等」は、以下の法人が該当します。
・公益社団法人及び公益財団法人
・私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法64条第4項の規定により設立された法人
・社会福祉法人
・更生保護法人
・国立大学法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構又は独立行政法人日本学生機構
税額から控除できる金額は、公益社団法人等に対する寄付金から2千円を引いた金額の40%です。(100円未満の端数は切り捨てです)
また、控除額の計算上、寄付金の額はその年分の総所得金額等の40%相当額が限度とされます。
また、税額控除限度額(所得税の25%相当額)は、認定NPO法人等寄附金特別控除の額と合わせて判定します。