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医薬品を購入すると税金が安くなる?
年々増加する医療費の対策として、病気になる前に自分で医薬品を購入して病気を予防した場合には、税金の負担を減らす制度が創設されました。
セルフメディケーション税制とよばれる制度です。
具体的には
1、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払っている
2、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っている
の2つを満たした年には、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を所得から控除できます。
どの医薬品が該当するかは、厚生労働省のホームページに記載されています。
また、一部の医薬品にはセルフメディケーション税制の対象であることを示す識別マークが掲載されています。
セルフメディケーション税制を受けるためには、確定申告をする必要があります。
ですので、普段確定申告をする必要がない人も該当医薬品の購入額が多額になった場合は、確定申告をしないと損してしまいますのでご注意ください。
また控除を受ける場合には、特定一般用医薬品等購入費につき、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされている領収証などが必要になります。
あわせて、セルフメディケーション税制の適用を受ける者がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類も必要になります。(健康診断等の結果通知表など)
また、通常の医療費控除とはどちらか一方の選択適用となり、両方の控除を受けることは出来ませんのでご注意ください。