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医療費控除の具体例
医療費控除の具体例をいくつか紹介します。
①出産に伴う一般的な費用も医療費控除の対象になる
・妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象
・通院費用には移動に使用したバスなどの利用料が該当
これらは領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておけば医療費控除を受けることができます。
また、通院に際して電車・バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代も医療費控除の対象になります。
・病院に対して支払う入院中の食事代も医療費控除の対象
これらは入院費用の一部として支払われるものですので、医療費控除の対象になりますが、他から出前を取ったり外食したりしたものは除かれます。
・入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は対象にならない
・健康保険組合などから支給される出産育児一時金などは医療費控除の額を計算する際に対応する医療費から控除する
出産の前後の一定期間勤務できないことに基因して、健康保険法等の規定により給付される出産手当金は、医療費を補填する性格のものではありませんので、医療費控除の計算上差し引く必要はありません。
②入院に伴う一般的な費用も医療費控除の対象になる
・付添人を頼んだときの付添料は、医療費控除の対象
所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。
・病院に対して支払う入院中の食事代も医療費控除の対象
これらは入院費用の一部として支払われるものですので、医療費控除の対象になりますが、他から出前を取ったり外食したりしたものは除かれます。
・入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は対象にならない
・医師や看護師に対するお礼は、対象にならない
・本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象にならない
・健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる入院費給付金などは医療費控除の額を計算する際に対応する医療費から控除する
③歯の治療に伴う一般的な費用も医療費控除の対象になる
・一般的に支出される水準の歯の治療に伴う費用は医療費控除の対象
歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがありますが、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
・歯列矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて必要と認められる場合の歯列矯正費用は、医療費控除の対象になります。しかし、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
・治療のための通院費も医療費控除の対象
小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておく必要はあります。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものですので、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、対象外です。
・歯科ローンは、歯科ローン契約が成立した時の医療費控除の対象
歯科ローンを利用した場合には、手元に歯科医の領収書がない場合があると考えられますので、その場合には、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意する必要があります。
また、歯科ローンに係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
・健康保険組合などから補てんされる金額などは、医療費控除の額を計算する際に対応する医療費から控除する