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医療費控除の対象となる医療費
医療費控除は、1年間の医療費が多ければその分所得税を減額してくれる制度です。
すべての医療機関への支払いが医療費控除の対象となるわけではありません。
対象となる医療費は以下のような医療費のうち、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
①医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として除く)
②治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(治療目的の風邪薬などが該当するが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品は除く)
③病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(疲れを癒す、体調を整えるなどの治療に直接関係のないものは除く)
⑤保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含む。ただし、所定の料金以外の心付けや家族や親類縁者に対する付添料などの支払いなどは除く)
⑥助産師による分べんの介助の対価
⑦介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
⑧介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
⑨次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
A 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や
食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は除く)
B 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
C 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う
必要があると認められるときのおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)
⑩骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
⑪日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
⑫高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金