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株式の譲渡損失
上場株式等同士の所得と損失は相殺することができ、一般株式等同士の所得と損失も同様に相殺可能です。しかし、上場株式等の譲渡損失と一般株式等の譲渡所得は相殺できません(逆も同様)。
また、上場株式等・一般株式等の両方とも最終的な譲渡損失は、給与所得などの他の所得と相殺することは原則できません。
そして事業に係る損失等の株式等以外の損失も株式等の所得と相殺することはできません。
例外的に、上場株式等の譲渡損失は、上場株式等に係る配当とは相殺することができます。
この取り扱いを受けるには確定申告が必要です。
(特定口座内で株式等の譲渡と配当を受けている場合には、確定申告が不要になる場合もあります。)
最終的に上場株式等の譲渡損失が残る場合には、確定申告を行えばその翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。
繰り越した損失は翌年以後発生した上場株式等の譲渡所得及び上場株式等の配当の金額から控除することができます。(一般株式等に係るものは、繰越控除できません)
損失を繰り越している間は、毎年必ず確定申告をする必要がありますので、ご注意ください。
確定申告をしないと控除していない損失が残っていても切り捨てられてしまいます。