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土地を貸し付けた時の一時金
土地を貸し付けた時に、借地権の設定の対価として権利金など一時金を受け取るケースがよくあります。
地主が土地を貸し付けた時に受け取った権利金などは、土地の賃貸料等と同様に原則として不動産所得となります。
しかし、多額の権利金などを受け取ったときは、実質的に貸し付けた土地の一部を譲渡したのと変わらないと判断されます。
このような場合には、借地部分の譲渡があったものとして、その借地権や地役権の設定の対価として受け取った権利金などは分離課税の譲渡所得となります。
主に次の①と②の両方に該当するような権利金等は、譲渡所得として課税されます。
①権利の設定の内容
イ 建物又は構築物の所有を目的とする借地権の設定
ロ 特別高圧架空電線を架け渡すための地役権の設定
ハ 特別高圧地中電線を敷設するための地役権の設定
ニ ガス事業法第2条第11項に規定するガス事業者が高圧ガス用の導管を敷設するための地役権の設定
ホ 飛行場を設置するための地役権の設定
ヘ ケーブルカーやモノレールを敷設するための地役権の設定
ト 砂防法第1条の砂防設備である導流堤などの設置を目的とする地役権の設定
チ 都市計画法第4条第14項に規定する公共施設を設置するための地役権の設定
リ 都市計画法第8条第1項第4号の特定街区内で建築物を建築するための地役権の設定
② 対価の額
イ 「建物や構築物の全部の所有を目的とする借地権」や「地役権」の設定である場合
土地(転貸の場合には借地権)の時価の1/2を超える権利金等
なお、地下若しくは空間について上下の範囲を定めた借地権や地役権の設定
又は導流堤や遊砂地若しくは河川法に規定する遊水地などの設置を目的とした
地役権の設定である場合には、その土地の時価の1/4を超えること。
ロ 「建物や構築物の一部の所有を目的とする借地権」の設定がある場合
土地(転貸の場合には借地権)の時価の1/2に建物等の全体に対する所有部分の
床面積の割合を乗じた金額を超える権利金等
権利金等には、借地権の設定の際に、通常の金利よりも特に低い金利や無利息で金銭を借りるなどの特別の経済的利益を受けるときは、その特別の経済的利益の額を含みます。