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平成21年及び平成22年に取得した土地等の特例
個人で、
①平成21年に取得した国内にある土地等を平成27年以降に譲渡した場合
②平成22年に取得した国内にある土地等を平成28年以降に譲渡した場合
には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1000万円を控除することができます。
(譲渡所得の金額を限度)
その他の要件として、
③親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。
特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
④相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。
⑤譲渡した土地等について、他の譲渡所得の特例を受けないこと。
を満たすことが必要です。
この特例を受けるためには確定申告書を提出することが必要です。
また、土地等の登記事項証明書や土地等を取得したときの売買契約書の写しなどで、譲渡した土地等が平成21年又は平成22年に取得されたものであることを明らかにする書類などを添付する必要があります。