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相続税を取得費にできる特例
相続した資産が必ずしも相続した人にとって必要になるとは限りません。
場合によってはそのまま持ち続けるより、相続資産を売却してしまった方が良い場合があります。
そのような場合に、相続税の一部を売却した財産の取得費として良い特例があります。
これを適用できれば、相続税の分、譲渡所得を抑えることができますので、結果的に所得税を抑制することができます。
この特例は、以下の要件を満たす必要があります。
【特例を受けるための要件】
イ 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
ロ その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
ハ その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後
3年を経過する日までに譲渡していること。
取得費に加算する相続税額は、次の算式で計算した金額となります。
(その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益の金額を超える場合は、
その譲渡益相当額となります。)
<算式>譲渡した財産ごとに計算します。
A×B÷C=取得費に加算する相続税額
A対象者の相続税額
B対象者が相続した財産のうち譲渡した財産の価額
C対象者の相続税の課税価格+対象者の債務控除額
確定申告書には、相続税の申告書の写しなどの添付が必要です。