- tkadvisory
自宅を売った場合の特例(軽減税率)
居住用財産(マイホーム)を売ったときは、自宅の買換えが容易になるよう、優遇措置があります。
マイホームを売却した場合には、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。
全てのマイホームの売却に特例が適用される訳ではなく、特例を受けるためには適用要件を満たす必要があります。
【適用要件】
①売却するマイホームが以下のいずれかに該当する。
イ 日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること。
ロ 以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月
31日までに売ること。
ハ これらの家屋が災害により滅失した場合には、その敷地を住まなくなった日から3年
目の年の12月31日までに売ること。
ニ 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件全てに
当てはまること
A その敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が
10年を超えるものであること。
B その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、
住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
C 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場など
その他の用に供していないこと。
②売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
③売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
④売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けて
いないこと。(マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例とは重ねて受ける
ことができます。)
⑤親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。
特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
マイホームを売ったときの軽減税率は課税長期譲渡所得金額に応じて変わります。
課税長期譲渡所得金額(以下、甲)とは、譲渡所得から特別控除を差し引いた金額です。
甲が6,000万円以下・・・甲×14.21%(所得税等10.21%、住民税4%)
甲が6,000万円超・・・(甲-6,000万円)×20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)+600万円
この特例を受けるためには、必要な書類を作成のうえ、売った居住用家屋やその敷地の登記事項証明書を添えて確定申告をすることが必要です。
なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを提出する必要があります。