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資産を譲渡した場合の課税
資産を譲渡したときに譲渡益が発生する場合には、譲渡所得として所得税が課税されます。
譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。
一方、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
譲渡には、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為が含まれます。通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資などです。