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所得税のかからない費用支給
仕事の関係上、役員や使用人に、技術や知識を習得させる必要がある場合があります。
そのための費用を会社が支給する場合に、次の三つのいずれかの要件を満みたしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。ただしその費用が適正な金額である必要があります。
①会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること
②会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に習得させるための研修会や講習会などの出席費用であること
③会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること