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過去の所得税等が戻ってくる?
確定申告をする必要のない人でも、医療費控除等で還付を受けられるときは、確定申告をして納めすぎている所得税等の還付を受けることができます。
この申告を還付申告といいます。
還付を受けられるのに確定申告をし忘れていても、その年の翌年1月1日から5年間までは確定申告書を提出して還付を受けることができます。
例:平成25年分の還付申告⇒26年1月1日から平成30年12月31日までは還付を受けることが可能
還付申告は例えば給与所得者の場合には、次のような場合にすることができます。
①多額の医療費を支出したとき
②年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
③一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
④マイホームに特定の改修工事をしたとき
⑤認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
⑥災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
⑦特定支出控除の適用を受けるとき
⑧特定の寄附をしたとき
⑨上場株式等に係る譲渡損失を一定の上場株式等に係る配当等の金額から控除できるとき
ただし、還付申告をした後に、控除漏れの発覚などにより還付金額がさらに増えた場合には、還付申告ではなく『更正の請求』という手続をする必要がありますので、ご注意ください。
この場合の還付を受けられる期限は、原則として還付申告をした日から5年以内です。