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確定申告の税額控除(配当控除)
所得税には、要件を満たすと一定の金額を所得税額から控除してくれる制度がいくつかあります。
これを税額控除といいます。
税額控除の一つである配当控除を紹介します。
上場会社の株式配当などを受けとった場合には、一定金額の税額控除を受けることができます。
これを配当控除といいます。 配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。
配当控除の対象となる配当は、
①日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当
②利益の配当
③剰余金の分配
④金銭の分配
⑤証券投資信託の収益の分配など
です。
また、配当金は確定申告において給与所得等の他の所得と合算して課税(総合課税といいます)するか、配当所得のみを他の所得と分離して課税(分離課税)するかを選択できます。
配当控除の対象となるのは、総合課税の適用を受けた配当所得に限られますので注意が必要です。
また、次の配当などは配当と名称がついていても、配当控除の対象になりません。
(1) 基金利息
(2) 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
(3) 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
(4) 外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等
(5) 特定外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等
(6) 適格機関投資家私募による投資信託から支払を受けるべき配当等
(7) 特定目的信託から支払を受けるべき配当等
(8) 特定目的会社から支払を受けるべき配当等
(9) 投資法人から支払を受けるべき配当等
(10) 外国法人から受ける配当等
(11) 確定申告不要制度を選択したもの