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確定申告の控除(配偶者特別控除)
所得税の確定申告では、その人の環境に応じて所得から一定額を控除してくれます。
その一つである配偶者特別控除を紹介します。
配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。
これを配偶者特別控除といいます。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
配偶者特別控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
①控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
②配偶者が、次の五つの要件すべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は
白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 他の人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満(注)であること。
(注)平成30年1月1日以後は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であることが要件になります。
控除額は、配偶者の年間の合計所得金額に応じて、38万円~3万円です。
※ 平成30年1月1日以後は、
納税者の合計所得金額が900万円以下の場合・・・配偶者の年間の合計所得金額に応じて、38万円~3万円
納税者の合計所得金額が950万円以下900万円超の場合・・・配偶者の年間の合計所得金額に応じて、26万円~2万円
納税者の合計所得金額が1,000万円以下950万円超の場合・・・配偶者の年間の合計所得金額に応じて、13万円~1万円
と変更になります。