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確定申告の控除(寡婦、寡夫控除)
所得税の確定申告では、その人の環境に応じて所得から一定額を控除してくれます。
その一つである寡婦(寡夫)控除を紹介します。
納税者自身が一般の寡婦(寡夫)に該当すると、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを寡婦控除といいます。
一般の寡婦(寡夫)とは、その年の12月31日に、次のいずれかに当てはまる人です。
①夫と死別か離婚をした後、婚姻をしていない人で扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人(総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子に限られます)
②夫と死別した後婚姻をしていない人で、合計所得金額が500万円以下の人(扶養親族などの要件はなし)
③妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない合計所得金額が500万円以下の人で生計を一にする子がいること(総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子に限られます)
※死別か離婚をした後、婚姻をしていない人には夫、または妻の生死が明らかでない一定の人を含みます
さらに①②の両方の要件を満たすときは、特別の寡婦に該当します。
控除額は一般の寡婦が27万円、特別の寡婦が35万円です。