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相続税のかからない相続財産
相続税は、相続財産が一定の基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。(被相続人とは、死亡した人のことをいいます。)
この相続財産には、相続により取得した全ての財産が該当しますが、次の資産については、国民感情等を考慮して、相続税の計算上は相続財産から除き、相続税は課税しないことになっています。
①墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
②宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
③地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障
害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
④相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
⑤相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
⑥個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
⑦相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの