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相続できる人は誰?
亡くなった人の財産を誰が相続できるのかは、民法で定められています。
民法では、財産を相続できる人(相続人といいます)の範囲や、その人が相続できる財産の割合(法定相続分といいます)が定められているのです。
①相続人の範囲
死亡した人の配偶者(法的に婚姻関係を結んでいる人)は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位 死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供など)が相続人になります。
第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
死亡した人により近い世代の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位がいないときに相続人になります。
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位、第2順位もいないときに相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
②それぞれの場合の法定相続分
イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供全員で1/2
ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属全員で1/3
ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹全員で1/4
※子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
これらは、民法に定める相続人・法定相続分ですが、相続する人たち全員で財産の分け方に合意ができればこれ以外の割合で分割をすることが可能です。
また、亡くなった人があらかじめ遺言を書いて残していれば、民法に規定されていない人(例えば友人など)も財産を相続することが可能です。
財産の分割割合も亡くなった人の遺志が尊重されることになります。