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相続したくない時どうすれば?
相続は放棄することができます。
相続を放棄するということは、亡くなった人の財産等を一切引き継がなくするということです。
相続すれば財産を貰えるはずなのに放棄するってどういうこと?と感じますね。
しかしあながち、あり得ないことではありません。
例えば、相続財産が10億円あるが、借金が20億円ある場合などです。
このときに、相続人が配偶者一人だった場合には、一人で財産と債務両方を相続することになりますので、相続財産すべてを返済に充てても借金が10億円残ってしまう訳です。
こんな時に相続放棄をすれば、財産を引き継げない代わりに、借金も引き継がなくてよくなるのです。
しかし、放棄するかどうかは亡くなった人の財産債務をしっかり把握してからでないと、判断するのも難しいでしょう。
ですので、相続が発生したら早めに専門家に依頼して財産債務をしっかり把握しておく必要があります。
また、相続放棄自体も時間制限があります。
ただ放棄する意思を宣言すればよいというものではなく、裁判所に相続放棄の申述をする必要があり、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続きをする必要がありますので、ご注意ください。