- tkadvisory
相続が続くときの控除
相続はいつ発生するか誰にも予想できません。時には、最初の相続が発生して数年後には配偶者の相続と、連続して相続が起こることもあります。このような場合には、最初の相続で財産を配偶者が受け継ぎ、さらにその財産を配偶者の相続の際に、子供等が受け継ぐこともあるわけです。そうすると、同じ財産に2回相続税がかかる可能性も十分あり得ます。
そんな時のために相次相続控除という制度があります。
この制度は、ある相続が発生して、その後10年以内に財産を受け継いだ人が亡くなった場合には、最初の相続時に発生した相続税のうち一定額を次の相続税の計算の時に控除することができるという制度です。
この相次相続控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。
①今回亡くなった人の相続人であること
この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人及び相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。
②今回の相続の開始前10年以内に開始した相続により亡くなった人が財産を取得していること
③今回の相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、亡くなった人に対し相続税が課税されたこと
相次相続控除は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除することができます。
具体的な計算式は以下のようになります。
A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10
A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、その亡くなった人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額並びに延滞税、利子税及び加算税の額は含まれません。
B:被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務及び葬式費用の金額)
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切り捨てます。)
なお、亡くなった人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合は、一部の計算が異なりますので、ご注意ください。