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法人を設立した時の届け出
法人を設立した場合、次の①、②の届出書を納税地の所轄税務署長に提出をしなければなりません。また、必要に応じて③以降の届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
①法人設立届出書
国内に本店又は主たる事務所を有する普通法人等を設立した場合は、設立登記の日以後2か月以内に提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、次の書類を添付します。
イ 定款、寄附行為、規則又は規約等の写し
ロ 設立の登記の登記事項証明書
ハ 株主又は合名会社等の社員、その他法人の出資者の名簿の写し
ニ 設立趣意書
ホ 設立時の貸借対照表
ヘ 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類(合併契約書の写し、分割計画書の写しなど)
②源泉所得税関係の届出書
給与を支払い始めて源泉徴収義務者になってから1か月以内に提出することになります。
③青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。
④棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
⑤減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
⑥有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません。)の確定申告書の提出期限までです。
⑦消費税関係の届出書
提出期限は、適用を受ける制度により異なります。