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役員の範囲(税法上の考え方)
ある人が従業員に該当するのか、役員に該当するのかによって税法上の取り扱いは大きく変わります。
例えば、従業員であればお給料は給与改定をすればある程度自由に決定できますが、
役員に該当してしまうと、役員報酬として金額の改定に制限がかかってしまいます。
簡単には報酬額を変更できなくなってしまう訳です。
ですので、役員の判定基準をしっかり把握しておく必要がある訳です。
税法上では、次の範囲の方が役員になります。
① 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人(会社法上の役員)
② ①以外の者で次のいずれかに当たるもの(みなし役員とよばれます)
【役職等の肩書などで主にみなし役員とされる判断基準】
・法人の使用人以外で、その法人の経営に従事している者
例)
ア)取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等
イ)合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
ウ)人格のない社団等の代表者又は管理人
エ)法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者
オ)相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるもの
【所有権の割合などで実質的にみなし役員とされる判断基準】
・同族会社の使用人で、次に掲げる全ての要件を満たし、その会社の経営に従事しているもの
ア)次のいずれかの株主グループに使用人が属している
1、第1順位の株主グループの所有割合が50%超・・・第1順位の株主グループ
2、第1順位の株主グループの所有割合が50%を超えない場合で第2順位の株主グループの所有割合の合計が、50%を超えるとき・・・第1順位、第2順位のいずれかの株主グループ
3、第1順位、第2順位の株主グループの所有割合の合計が50%を超えない場合で第3順位の株主グループを加えた所有割合の合計が、50%を超えるとき・・・第1順位、第2順位、第3順位のいずれかの株主グループ
イ)その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えている
ウ)その使用人(配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える会社を含みます。)の所有割合が5%を超えている
(注1) 「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
(注2) 「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。
(1) 株式又は出資の数又は金額判定により同族会社に該当する場合
会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く)の総数又は総額のうちに占める割合
(2) 議決権判定により同族会社に該当することとなる場合
会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除く)のうちに占める割合
(3) 社員又は業務執行社員の数判定により同族会社に該当する場合
会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合
このように税法上の役員とされるかどうかは、細かく決められているので注意が必要です。