- tkadvisory
役員に対する経済的利益の例外
役員に対する経済的利益は、税法上では役員に対する給与となります。
ただし、経済的利益であっても毎月おおむね一定の額であれば、定期同額給与に該当し、税金計算上の費用とされます。
一定である必要があるので、毎月変動してしまう経済的な利益に相当する金額はもちろん税金計算上の費用とはされません。
さらに、役員に対する経済的利益の額(使用人兼務役員に対する使用人部分を除きます。)が不相当に高額である場合や法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより、その役員に対して供与した経済的な利益の額は当然、税金計算上の費用とはされません。
また、役員が使用人兼務役員に該当する場合で、経済的な利益の額(住宅等の貸与をした場合の経済的な利益を除く)が他の使用人に対して供与される程度のものである場合には、使用人兼務役員に対するものも、使用人としての職務に係るものとされ、税金計算上も費用とされます。