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交際費じゃない費用(広告宣伝費)
交際費等とは、得意先や仕入先の事業に関係する者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。
ですので取引先等に物を贈ると本来、それは交際費等に該当します。
ただし、カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを会社名を入れて取引先等に配る場合などは、接待等を目的としているというより、広告宣伝効果を期待しているものです。
ですので、このような費用であまりに高額なものでなければ、交際費等ではなく広告宣伝費とされます。
また、次のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用も、広告宣伝費となり、交際費等には含まれません。
①製造業者や卸売業者が、抽選により一般消費者に対し金品を交付するための費用又は一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用
②製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用
③製造業者や販売業者が、一定の商品を購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品を購入した一般消費者を招待するための費用
④小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用
⑤一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用
⑥得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用
⑦製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や取扱商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用
ただし、次のような場合、「一般消費者」を対象としていることには当たりませんのでご注意ください。
1 医薬品の製造業者や販売業者が医師や病院を対象とする場合
2 化粧品の製造業者や販売業者が美容業者や理容業者を対象とする場合
3 建築材料の製造業者や販売業者が、大工、左官などの建築業者を対象とする場合
4 飼料、肥料などの農業用資材の製造業者や販売業者が農家を対象とする場合
5 機械又は工具の製造業者や販売業者が鉄工業者を対象とする場合