- tkadvisory
交際費じゃない費用
交際費等に該当すると一定の金額以外のものは、税金の計算上、費用として認められていません。
ですので、支出した費用が交際費になるかどうか、しっかり把握しておくことがとても大切です
例えば次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
①「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」
従業員も事業に関係する者ですが、これらの費用は従業員の就業意欲を高めるなどを目的とした福利厚生の一環と考えられるため、交際費等から除かれます。ただし、福利厚生となるには、全従業員に一律均等な機会が与えられる必要がありますので、特定の役員だけが参加するものや、参加しない従業員には代わりに金銭を支給する場合には、交際費等に該当することになります。
②「飲食費用(専らその法人の役員や従業員、これらの親族に対するものを除く。)で、その金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用」
本来交際費等に該当する飲食費用ですが、すべての飲食費を交際費等としてしまうと、法人の営業活動を抑制してしまうため、少額な飲食接待については、交際費等から除くことにしています。
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存しなければ適用できません。
イ 飲食等の年月日
ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食等に参加した者の数(社内、社外両方)
ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
ホ その他参考となるべき事項
ただし、これらは社外のものとの飲食費用に適用される取り扱いですので、社内の特定の人間だけで行われる飲食等については、5,000円以下かどうか関係なく交際費等と判断されますので、ご注意ください。
③その他の費用
イ「カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用」
ロ「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」
ハ「新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用」
これらは、広告宣伝や、会議等に要する費用ですので、交際費等から除かれます。しかし、あまりに高額なものなどは交際費等に認定される可能性もあるので、注意が必要です。